日本クリスチャン・アシュラム連盟規約

第1条(名称)
本連盟は「日本クリスチャン・アシュラム連盟」と称する。
第2条(事務所)
本連盟は全国的連絡のため、事務所を定める。 事務所は理事会の議を経て役員会で決める。
第3条(目的)
1.本連盟は国際アシュラム創始者スタンレー・ジョーンズの精神により「イエスは主である」と仰ぎ、聖書に聴き、祈りに徹し、弟子の生活を実践することを目的とする。
2.地のアシュラム委員会の協力により、この運動の全国的強化推進をはかる。
第4条(事業)
以上の目的達成のために次のごとき事業を行う。
1.アシュラムの助言者(奉仕者、宣教者、聖書教師)の養成のために、セミナーを開催する。 希望により助言者を各地区へ派遣する。
2.会報、 参考文書の編集発行。
3.海外の同種連合機関との連絡提携。
4.その他、本連盟の目的に適する事業
第5条 (構成)
1.本連盟は第3条の目的に協賛する各地区委員会を単位として構成する。
2.各地区の代表1名を本連盟の理事とする。
3.上記理事は本連盟の必要に応じ、他に地区推薦理事と連盟推薦理事若干名を推薦することができる。
4.各地区代表理事と推薦理事とをもって理事会を組織する。
第6条(役員)
1.理事会は互選によって理事長、総務、会報、書記、会計を定め 役員会を組織する。
2.役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第7条 (会期)
1.理事会は定期会を原則隔年ごとに開き、臨時緊急の用件は役 員会に一任し、事後承諾を受けることとする。
2.理事会は理事長が招集し議事を総括する。
第8条(職務)
理事会は次の諸事項を協議決定する。
1.事業計画
2.財務
3.役員の改選
4.助言者の選任
5.地区委員会の加盟、脱退
6.その他
第9条(経費)
本連盟の経費は各地区の分担金及び有志献金によって運営する。
付則
1.この規約は本連盟の改組再出発の日より施行する。
2.この規約の改訂は理事会の3分の2以上の賛成によって行うことができる。